連続運転時間チェッカー(4時間ルール)
運転と中断(休憩)の並びを時系列で入力すると、改善基準告示の「連続運転時間4時間ルール」への適合を自動判定します。中断が合計30分に達した時点でのリセット、10分未満の中断が3回以上連続する違反、SA/PA等に駐車できない場合の4時間30分特例まで反映しています。対象は貨物自動車運送事業に従事するトラック運転者のみです。バス・タクシー(旅客)には対応していません。
厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」パンフレットP10のケース3・5パターンを自動入力します。動作確認・学習用にご利用ください。
| # | 種別 | 時間 | この時点の状態 | 判定 |
|---|
赤色 = 違反箇所 / 緑色 = 中断合計30分到達によるリセット箇所
ご注意: 本ツールの判定は改善基準告示等に基づく概算・学習用の目安です。「おおむね10分」は本ツールでは保守的に「10分以上」として扱うなど、簡略化した判定を行っています。正式な違反判断・労務管理・行政対応は、告示本文・厚生労働省Q&A・所轄労働局・社会保険労務士等で必ずご確認ください。対象は貨物自動車運送事業に従事するトラック運転者のみです。バス・タクシー(旅客)運転者の基準には対応していません。
連続運転時間・4時間ルールとは
改善基準告示第4条第1項第7号は、トラック運転者の連続運転時間の上限を4時間と定めています。ここでいう連続運転時間とは、「1回がおおむね連続10分以上で、かつ合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」です。運転の中断が合計30分に達した時点で、連続運転時間はいったんゼロにリセットされます。
中断の数え方(合計30分に算入できる中断・できない中断)
合計30分にカウントできるのは、1回がおおむね連続10分以上の中断のみです。10分以上の中断であれば1回で30分をとる必要はなく、10分の中断を3回に分けて合計30分としても基準を満たします(本ツールのプリセット④に相当)。
一方、10分未満の中断は合計30分には算入されません。また、10分未満の中断が3回以上連続することは認められていません(2回までは可)。合計運転時間が4時間以内であっても、10分未満の中断が3回以上連続した場合は違反となります(本ツールのプリセット⑤に相当)。
なお、「おおむね10分」の解釈には幅がありますが、本ツールでは保守的に「10分以上」を適格な中断として扱います。10分弱の中断が実務上問題にならない場合があるとしても、本ツールは安全側に倒して判定していますので、境界付近の入力は目安としてご利用ください。
SA・PA等に駐車できない場合の4時間30分特例
サービスエリアやパーキングエリア等に駐車・停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長することが認められています(告示第4条第1項第7号ただし書)。この「サービスエリア又はパーキングエリア等」には、高速道路上の施設に限らず、コンビニエンスストア・ガソリンスタンド・道の駅なども含まれます(Q&A3-11)。
ただし、この延長が認められるのは一の連続運転時間につき1回限りです(Q&A3-11)。混雑を見越してあらかじめ4時間ちょうどの運行計画を組むことは認められません。
中断中は原則として休憩を
運転の中断中は、原則として休憩を与える必要があります(告示第4条第1項第8号)。ただし荷積み・荷卸し・荷待ち等がやむを得ず生じても、直ちに違反となるものではありません(Q&A3-9)。また、宅配等の小口集配業務にも連続運転時間の規制は適用され、適用除外規定はありません(Q&A3-12)。
- 改善基準告示第4条第1項第7号(連続運転時間の上限・SA/PA等特例)、第8号(運転の中断中の休憩)
- 改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A(令和5年3月、基発0331第49号)Q&A3-9・3-11・3-12
- 厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」パンフレット(2023_Pamphlet_T.pdf)P10 ケース3
免責事項: 本ツールの計算結果は改善基準告示等に基づく概算・学習用の目安です。正式な労務管理・行政対応の判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等にご確認ください。対象は貨物自動車運送事業に従事するトラック運転者のみです。詳細は免責事項をご覧ください。