トラックの拘束時間計算ツール 改善基準告示(2024年4月改正)対応

1日の拘束時間・休息期間チェッカー

始業時刻・終業時刻を入力するだけで、1日の拘束時間が改善基準告示(2024年4月改正)の基準内かどうかを自動判定します。翌勤務の始業時刻もあわせて入力すれば、休息期間の判定もできます。トラック(貨物自動車運送事業)の運転者向けで、バス・タクシーの運転者は対象外です。



本判定は概算・学習用の目安です。行政処分等に関わる正式な判断は、必ず告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等でご確認ください。

本ツールはトラック(貨物自動車運送事業)の運転者に適用される改善基準告示第4条の基準専用です。バス・タクシーの運転者は基準(第2条・第5条)が異なるため対象外です。

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1日の拘束時間・休息期間の基準(数値一覧)

拘束時間(改善基準告示第4条第1項第3号・第4号)

区分時間根拠
原則の上限13時間以内第4条第1項第3号
延長時の上限(最大拘束時間)15時間同項第4号
14時間を超える回数できるだけ少なく(努力義務・目安は週2回まで)同項第4号
長距離特例の上限16時間(週2回限り)同項第4号ただし書

休息期間(改善基準告示第4条第1項第5号)

区分時間根拠
努力目標継続11時間以上第4条第1項第5号
法的下限継続9時間を下回らない同号
長距離特例の下限継続8時間(週2回限り)同号ただし書
12時間ルール休息が9時間を下回る場合、一の運行終了後に継続12時間以上同号ただし書

拘束時間の「24時間起算」と二重カウントについて

1日の拘束時間は、始業時刻から起算して24時間以内の拘束時間として計算されます。翌日の始業時刻がこの24時間以内に来る場合、両日の拘束時間が重なる時間帯が生じ、その重複部分は1日目・2日目それぞれの拘束時間として二重にカウントされます。

例: 1日目が6:00始業・拘束13時間(終業19:00)・休息9時間の場合、2日目の始業は翌4:00。1日目の24時間の範囲(6:00〜翌6:00)には翌4:00〜翌6:00の2時間が含まれるため、この2時間は1日目・2日目どちらの拘束時間としてもカウントされます(拘束13時間+休息9時間=22時間<24時間のため、差の2時間が重複)。

本ツールは1日単位(単日)の判定のみを行います。複数日にまたがる拘束時間の重複カウントの管理や、1か月・1年単位の拘束時間の合計管理は本ツールの対象外です。日をまたぐ勤務や連続した勤務を確認する場合は、各日を個別に入力して判定してください。

使い方の例: 宿泊を伴う長距離運行のケース

厚生労働省Q&Aに示された、1週間の運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離450km以上)に該当し、宿泊を伴う運行スケジュールの例です。

曜日区間走行距離拘束時間判定の考え方
千葉県→静岡県(1泊目)230km13時間原則の範囲内で適合
静岡県→大阪府(2泊目)330km16時間長距離特例で適合(週2回のうち1回目)
大阪府→千葉県(帰庫)540km13時間原則の範囲内で適合
休日---
千葉県→静岡県→千葉県(日帰り)460km16時間長距離特例で適合(週2回のうち2回目)
土・日休日---

月〜水は事業場を出発してから帰庫するまでの一連の「一の運行」、金は別の日帰りの「一の運行」です。1週間における運行がすべて450km以上であり、住所地以外での宿泊を伴う休息が含まれているため、この週は2回まで拘束時間を16時間に延長できる特例が使えます(実際に火曜・金曜の2回で使用)。この場合、火曜・金曜のどちらも、一の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

本ツールで確認する場合は、火曜・金曜の入力時に「宿泊を伴う長距離貨物運送」のチェックを入れ、始業・終業時刻(拘束16時間相当)を入力してください。上の①の結果に「注意(長距離特例で適合)」と表示され、12時間ルールの警告もあわせて表示されます。

対比: もし金曜日の運行が急きょ「千葉県→神奈川県→千葉県(日帰り)・130km・5時間拘束」に変更された場合、その週の運行の中に450km未満のものが含まれてしまうため、1週間すべてが長距離貨物運送に該当する要件を満たさなくなり、16時間特例は使えなくなります(Q&A記載の対比事例)。

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よくある質問

拘束時間と休息期間はどう違いますか?

拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの、労働時間と休憩時間を合わせた使用者の拘束下にある時間です(改善基準告示第4条第1項第3号)。休息期間は、勤務終了後、次の勤務の始業までの、労働者が自由に使える時間で、拘束時間には含まれません(同項第5号)。

バスやタクシーの運転者にも使えますか?

使えません。本ツールはトラック(貨物自動車運送事業)の運転者に適用される改善基準告示第4条の基準専用です。バス(第5条)・タクシー(第2条)は基準となる数値が異なるため、対象外としています。

「宿泊を伴う長距離貨物運送」の特例は週に何回まで使えますか?

拘束時間を16時間まで延長する特例、休息期間を8時間まで短縮する特例のいずれも、目安は週2回までです。また、休息期間が9時間を下回る場合(8時間まで短縮する場合を含む)は、一の運行が終了した後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

根拠・出典

免責事項: 改善基準告示は令和6年4月1日に改正が施行されており、本ツールは同日以降の現行基準(1日13時間・15時間・16時間、休息9時間・11時間・8時間等)に基づいています。2024年3月以前の旧基準とは数値が異なりますのでご注意ください。本ツールの判定結果は概算・学習用の目安であり、実際の労務管理・行政対応の最終判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等に必ずご確認ください。対象はトラック(貨物自動車運送事業)の運転者のみで、バス・タクシーの運転者は対象外です。