1日の拘束時間・休息期間チェッカー
始業時刻・終業時刻を入力するだけで、1日の拘束時間が改善基準告示(2024年4月改正)の基準内かどうかを自動判定します。翌勤務の始業時刻もあわせて入力すれば、休息期間の判定もできます。トラック(貨物自動車運送事業)の運転者向けで、バス・タクシーの運転者は対象外です。
本判定は概算・学習用の目安です。行政処分等に関わる正式な判断は、必ず告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等でご確認ください。
本ツールはトラック(貨物自動車運送事業)の運転者に適用される改善基準告示第4条の基準専用です。バス・タクシーの運転者は基準(第2条・第5条)が異なるため対象外です。
1日の拘束時間・休息期間の基準(数値一覧)
拘束時間(改善基準告示第4条第1項第3号・第4号)
| 区分 | 時間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則の上限 | 13時間以内 | 第4条第1項第3号 |
| 延長時の上限(最大拘束時間) | 15時間 | 同項第4号 |
| 14時間を超える回数 | できるだけ少なく(努力義務・目安は週2回まで) | 同項第4号 |
| 長距離特例の上限 | 16時間(週2回限り) | 同項第4号ただし書 |
休息期間(改善基準告示第4条第1項第5号)
| 区分 | 時間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 努力目標 | 継続11時間以上 | 第4条第1項第5号 |
| 法的下限 | 継続9時間を下回らない | 同号 |
| 長距離特例の下限 | 継続8時間(週2回限り) | 同号ただし書 |
| 12時間ルール | 休息が9時間を下回る場合、一の運行終了後に継続12時間以上 | 同号ただし書 |
拘束時間の「24時間起算」と二重カウントについて
1日の拘束時間は、始業時刻から起算して24時間以内の拘束時間として計算されます。翌日の始業時刻がこの24時間以内に来る場合、両日の拘束時間が重なる時間帯が生じ、その重複部分は1日目・2日目それぞれの拘束時間として二重にカウントされます。
例: 1日目が6:00始業・拘束13時間(終業19:00)・休息9時間の場合、2日目の始業は翌4:00。1日目の24時間の範囲(6:00〜翌6:00)には翌4:00〜翌6:00の2時間が含まれるため、この2時間は1日目・2日目どちらの拘束時間としてもカウントされます(拘束13時間+休息9時間=22時間<24時間のため、差の2時間が重複)。
本ツールは1日単位(単日)の判定のみを行います。複数日にまたがる拘束時間の重複カウントの管理や、1か月・1年単位の拘束時間の合計管理は本ツールの対象外です。日をまたぐ勤務や連続した勤務を確認する場合は、各日を個別に入力して判定してください。
使い方の例: 宿泊を伴う長距離運行のケース
厚生労働省Q&Aに示された、1週間の運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離450km以上)に該当し、宿泊を伴う運行スケジュールの例です。
| 曜日 | 区間 | 走行距離 | 拘束時間 | 判定の考え方 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 千葉県→静岡県(1泊目) | 230km | 13時間 | 原則の範囲内で適合 |
| 火 | 静岡県→大阪府(2泊目) | 330km | 16時間 | 長距離特例で適合(週2回のうち1回目) |
| 水 | 大阪府→千葉県(帰庫) | 540km | 13時間 | 原則の範囲内で適合 |
| 木 | 休日 | - | - | - |
| 金 | 千葉県→静岡県→千葉県(日帰り) | 460km | 16時間 | 長距離特例で適合(週2回のうち2回目) |
| 土・日 | 休日 | - | - | - |
月〜水は事業場を出発してから帰庫するまでの一連の「一の運行」、金は別の日帰りの「一の運行」です。1週間における運行がすべて450km以上であり、住所地以外での宿泊を伴う休息が含まれているため、この週は2回まで拘束時間を16時間に延長できる特例が使えます(実際に火曜・金曜の2回で使用)。この場合、火曜・金曜のどちらも、一の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。
本ツールで確認する場合は、火曜・金曜の入力時に「宿泊を伴う長距離貨物運送」のチェックを入れ、始業・終業時刻(拘束16時間相当)を入力してください。上の①の結果に「注意(長距離特例で適合)」と表示され、12時間ルールの警告もあわせて表示されます。
対比: もし金曜日の運行が急きょ「千葉県→神奈川県→千葉県(日帰り)・130km・5時間拘束」に変更された場合、その週の運行の中に450km未満のものが含まれてしまうため、1週間すべてが長距離貨物運送に該当する要件を満たさなくなり、16時間特例は使えなくなります(Q&A記載の対比事例)。
よくある質問
拘束時間と休息期間はどう違いますか?
拘束時間は、始業時刻から終業時刻までの、労働時間と休憩時間を合わせた使用者の拘束下にある時間です(改善基準告示第4条第1項第3号)。休息期間は、勤務終了後、次の勤務の始業までの、労働者が自由に使える時間で、拘束時間には含まれません(同項第5号)。
バスやタクシーの運転者にも使えますか?
使えません。本ツールはトラック(貨物自動車運送事業)の運転者に適用される改善基準告示第4条の基準専用です。バス(第5条)・タクシー(第2条)は基準となる数値が異なるため、対象外としています。
「宿泊を伴う長距離貨物運送」の特例は週に何回まで使えますか?
拘束時間を16時間まで延長する特例、休息期間を8時間まで短縮する特例のいずれも、目安は週2回までです。また、休息期間が9時間を下回る場合(8時間まで短縮する場合を含む)は、一の運行が終了した後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号、最終改正: 令和4年12月23日厚生労働省告示第367号、令和6年4月1日適用)第4条第1項第3号〜第5号
- 「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」(厚生労働省パンフレット、2023年12月版)
- 「改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A」(厚生労働省労働基準局監督課、令和5年3月・基発0331第49号)
- 「改善基準告示Q&A追補」(厚生労働省労働基準局長、令和7年3月11日・基発0311第79号)
免責事項: 改善基準告示は令和6年4月1日に改正が施行されており、本ツールは同日以降の現行基準(1日13時間・15時間・16時間、休息9時間・11時間・8時間等)に基づいています。2024年3月以前の旧基準とは数値が異なりますのでご注意ください。本ツールの判定結果は概算・学習用の目安であり、実際の労務管理・行政対応の最終判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等に必ずご確認ください。対象はトラック(貨物自動車運送事業)の運転者のみで、バス・タクシーの運転者は対象外です。