拘束時間 月間・年間トラッカー
日々の拘束時間を入力するだけで、1か月284時間(労使協定時310時間)・1年3,300時間(労使協定時3,400時間)の上限までを自動集計・判定します。Excel管理表の代わりにブラウザだけで完結し、入力データは端末内(localStorage)にのみ保存されます。対象はトラック(貨物自動車運送事業)の運転者のみです。バス・タクシー(旅客)には適用されません。
チェックすると、月284→310時間・年3,300→3,400時間の例外上限を使って判定します(未チェック時は原則の284時間・3,300時間で判定)。
| 日付 | 拘束時間 (時:分 または 小数。例: 13:30 / 13.5) | 判定 |
|---|
月合計拘束時間: - 時間
-
入力済み: 0/0日/13時間超の日数: 0日
労使協定を締結している場合でも、当該月の時間外労働・休日労働の合計が100時間未満となるよう努める必要があります(努力義務、告示第4条第1項第2号)。
重要: この判定は改善基準告示に基づく概算・学習用の目安です。正式な労務管理・行政対応の判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等にご確認ください。
12か月分の月合計を、月間モードから「転記」するか、この表に直接入力してください。
| 月 | 拘束時間合計(時間) | 判定 |
|---|
年間合計拘束時間: - 時間
-
入力済み: 0/12か月
284時間超の月数: 0か月(労使協定でも年6か月まで)
284時間超の最長連続月数: 0か月連続
310時間超の月: なし(310時間は協定の有無にかかわらず月の上限)
284時間超の月数: 0か月(労使協定でも年6か月まで)
284時間超の最長連続月数: 0か月連続
310時間超の月: なし(310時間は協定の有無にかかわらず月の上限)
労使協定を締結している場合でも、各月の時間外労働・休日労働の合計が100時間未満となるよう努める必要があります(努力義務、告示第4条第1項第2号)。
重要: この判定は改善基準告示に基づく概算・学習用の目安です。正式な労務管理・行政対応の判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等にご確認ください。
広告スペース
根拠条項(改善基準告示 第4条第1項)
| 条項 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 1年の拘束時間は原則3,300時間以内(労使協定時3,400時間以内・6か月まで)。1か月の拘束時間は原則284時間以内(労使協定時310時間以内・6か月まで)。 |
| 第2号 | 1か月284時間を超える月を設ける場合の付帯要件: 284時間を超える月が3か月を超えて連続しないこと。1か月の時間外労働・休日労働の合計が100時間未満となるよう努めること(努力義務)。 |
| 第3号 | 1日の拘束時間は原則13時間以内。延長する場合の上限(最大拘束時間)は15時間。 |
| 第4号 | 宿泊を伴う長距離貨物運送(一の運行の走行距離450km以上等)の場合に限り、最大拘束時間を週2回まで16時間に延長可。13時間を超えて延長する場合は14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努める(努力義務、目安週2回)。 |
出典: 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号、最終改正 令和4年12月23日厚生労働省告示第367号、令和6年4月1日適用)第4条第1項。厚生労働省「改善基準告示」本文(001035032.pdf)、「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」パンフレット(2023_Pamphlet_T.pdf)、改善基準告示に関するQ&A(基発0331第49号)・Q&A追補(基発0311第79号)。
旧基準との混同にご注意ください: インターネット上には「1か月293時間・年3,516時間」という数値が出てくることがありますが、これは2024年3月31日以前の旧基準です。本ツールは2024年4月1日以降の現行基準(1か月284時間・年3,300時間、労使協定時310時間・3,400時間)に基づいています。
関連ツール・記事
広告スペース
免責事項: 本ツールの判定結果は、改善基準告示等に基づく概算・学習用の目安であり、法的な保証をするものではありません。対象はトラック(貨物自動車運送事業)の運転者のみで、バス・タクシー等旅客自動車運転者には適用されません。正式な労務管理・行政対応の判断は、告示本文・所轄労働局・社会保険労務士等にご確認ください。